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国家風景区範囲内の駐車場および歩道の使用に関する注意事項

公開日:2022-06-20
更新しました:2022-06-23
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  1. 駐車場は行楽客の方が駐車利用するために設けられた場所です。駐車以外の目的で無断使用される場合は、観光発展条例第63条第1項第5款の規定により裁定されます。
  2. 歩道(涼み台、見晴らし台)は行楽客が歩いて風景観賞するのに設けられた場所です。歩きながら風景観賞する以外の目的で、無断で行楽客の方の安全に影響を及ぼす行為をされた方は観光発展条例第63条第1項第5款の規定により裁定されます。

 

 
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